最高裁判所第三小法廷 昭和45(あ)1957 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であり、弁護人鈴木勇、同天野亮一の
上告趣意のうち、憲法三八条各項、九八条一項違反をいう点は、所論の被告人の第
一審公判廷における供述に任意性を疑うべき証跡は認められないし、原審が是認し
た第一審判決は、その認定した事実につき、Aの司法巡査および検察官に対する各
供述調書をはじめとして、多数の証拠を掲げているのであつて、右各証拠を検討す
れば、第一審の認定した犯罪事実の補強証拠として十分なものというべきであるか
ら、所論違憲の主張は、その前提を欠き、その余は、単なる法令違反の主張であつ
て、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同
法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四六年六月八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 関 根 小 郷
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 松 本 正 雄
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